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@サービスの利用はまず申請から |
「介護サービスを利用したい」と思ったら、まず、市町村の窓口で申請して「要介護認定」を受けましょう。
1、申請する ・申請の窓口は市町村の介護保険担当課です。申請は本人のほか家族もできます。 ・そのほか、次のようなところも申請の代行をおこなっています。(もちろん、当施設でも可能です) *指定居宅介護支援事業者 *在宅介護支援センター *介護保険施設 など
2、要介護認定 ・訪問調査 *市町村の職員などの調査員から、心身の状態について、聞き取り調査を受けます。 ・認定審査(二次判定) *「コンピューターによる一次判定」や「主治医の意見書」を元に、どのくらいの介護が必要かなどを、保健、医療、福祉の専門家が審査します。 ・主治医の意見書 *市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。(主治医がいない方は市町村が紹介する医師の診断を受けます)(訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部項目をコンピューター入力し、一次判定をおこないます) *介護が必要な度合い(要介護度)や、保険で認められる月々の利用額などが決まり、本人に通知されます。
3、結果の通知 ・認定の結果が、申請から原則30日以内に届きます。認定は「要支援」「要介護1〜5」のいずれかに分かれます。
<要支援> 「居宅介護サービス」が利用できます。(施設サービスは除く)
<要介護1〜5> 「居宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。 <非該当(自立)> 介護保険サービスの利用はできませんが、市町村の保健・福祉サービスなどを利用できます。福祉担当課や地域の在宅介護支援センターなどにお問い合わせください。なお、認定結果に不服がある場合は、まず介護保険担当課に御相談ください。
4、サービスを選ぶ ・認定を受けたら「居宅サービス」か「施設サービス」 を選びます。
5、ケアプランを作る ・ケアマネージャーと相談しながらケアプランを作ります。(ケアプランの作成には利用者負担はありません)
6、サービスの利用 ・サービス事業者と契約を結び、ケアプランにそってサービスを利用します。 ・サービスを利用したら費用の1割を支払います。 *サービスの利用については、ケアマネージャー(介護支援専門員)が適切にアドバイスをする仕組みになっています。
7、その他 ・引き続きサービスを利用したいときは、認定の有効期限(原則6ヶ月)が過ぎる前に「更新」の手続きをしましょう。 ・認定前でもサービスを利用できますが、自分で費用を一旦立替て、認定をうけた後に介護保険から9割分の払い戻しを受けます。
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A自分に合ったケアプランを作成しましょう |
認定を受けた方は、いつ、どこで、どんなサービスを利用するかを決めるケアプラン(介護サービス計画)を作ります。ケアプランは、ケアマネージャーと相談しながら作成しましょう。
1、居宅サービスを利用したい。(費用はかかりません。) [ケアマネージャーのいる「居宅介護支援事業者」に連絡します] ・市町村などが発行する事業者一覧のなかから「居宅介護支援事業者」を選び、連絡します。 ・ケアプランの作成を依頼すると、担当ケアマネージャーが決まります。(どの事業者に依頼したか「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市町村に提出して下さい。)
2、ケアプランを作ります。 [ケアマネージャーは、本人や家族の要望を聞き、サービスの内容、費用などについてアドバイスをします] ・ケアマネージャーは各サービス事業者と連絡、調整しケアプランの原案を作ります。 ・費用、日時などに利用者が同意したら、ケアプランが出来上がります。
3、サービス利用が始まります。 [サービス事業者と契約します] ・契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。 ・ケアプランに沿って介護サービスを利用します。
[ケアプラン作成のポイント] *費用のことや、どのように生活を送りたいかなどをケアマネージャーにしっかり伝え、ケアプランを作成してもらいましょう。 *一度作ったケアプランは、変更もできます。ケアマネージャーに相談しましょう。
4、施設サービスを利用したい方 [契約すると、施設サービスのケアプランがその施設で作られます。その後、ケアプランにそって、施設サービスを利用します] ・「施設サービス」は、どのような介護が必要かによって 6種類に分かれます。この中から入所する施設を選び、直接申し込んで契約を結びます。
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B施設の種類 |
@介護老人福祉施設 常に介護必要で自宅では介護が出来ない方が対象の施設です。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理をうけられます。(生活介護中心施設です。)
A介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理の下での介護や看護、リハビリを受けられます。(介護やリハビリが中心の施設)
B介護療養型医療施設 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設で、医療や看護などを受けられます。(医療が中心の施設です)
Cグループホーム アパートや貸家など地域の住宅で、少人数の要介護高齢者が、世話人などの援助を得て共同生活をするものです。
D有料老人ホーム 民間経営の老人ホームです。常時10人以上の老人を入所させて日常生活の便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設ではありません。一般に入居時に2000万円前後の一時金を払うことになっています。
E軽費老人ホーム 家庭環境、住宅事情などの理由で在宅で暮らすことが難しい方に、安い費用で部屋を貸す施設です。
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