お知らせ

介護職員等処遇改善加算/福祉・介護職員等処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

令和6年度の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定におきまして、
それぞれ「介護職員等処遇改善加算」「福祉・介護職員等処遇改善加算」への一本化がされ、
当法人においても算定を行っております。尚、当該加算算定の要件として下記を満たす必要があります。

介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた
「見える化」を行っていること。

当法人の具体的な加算算定状況や取組内容については、下記をご参照ください。

(介護)介護職員等処遇改善加算(見える化要件)

(障害)介護職員等処遇改善加算(見える化要件)